版権の代行
1.普通著作権登録の代行
コンピュータのソフトウェアを除いた他の著作権の法律諮問、登録事項の諮問、頼みを受け入れて代わって登録を取り扱い、ある著作権の登録状態などを検索するなどの作業の代行業務。
代行方式:全権代行と単項代行が含まれている。
2.コンピュータのソフトウェア著作権登録の代行
● 頼みを受け入れ、コンピュータのソフトウェアの著作権を登録する時の法律諮問、事項の諮問を代行し取り扱い、あるコンピュータのソフトウェアの著作権の登録状態などを検索するなどの代行業務。
●コンピュータのソフトウェアの登録範囲
A.主体範囲
a中国籍のソフトウェアの著作権人(自然人、法人或いはその他の組織)
b真っ先に中国に発行した外国人と無国籍者のソフトウェア
cその開発者の所属或いは平常の居住地の国と中国の締結する契約に従い、或いは中国の参加する国際条約によって、著作権を有する外国人と無国籍者のソフトウェア
B.客体範囲(ソフトウェアの種類)
a自分が作ったソフトウェア
bソフトウェアの修正版
c 翻訳ソフトウェア
C.登録種類
aソフトウェア著作権の登録
bソフトウェア著作権専有許可契約の登録
cソフトウェア著作権譲渡契約の登録
dソフトウェア著作権質入契約の登録
e撤回の登録
f源プログラム、ファイル或いはサンプルの保存
3.渉外作品登録の代行
渉外作品の登録と渉外音製品著作権の譲渡契約を認証する業務。
4.著作権侵害の代行
A.著作権侵害事項の中で、当事者に必要な法律意見や法律評価を提供し、実行可能な法律策略を制定する。
B.著作権所有者の代理人として、必要とする調査をし、証拠を示し、起訴状を書く。それに、管轄権のある裁判所に起訴し、開廷審理すに参加し、法律文書を受け取り、裁判所に発効できる審判文書を強制的に執行するように申請する
C.権利侵害が告発された方(被告)の代理人として、答弁状を書き、反訴を提出し、開廷審理に参加し、法律文書を受け取り、発効できる審判文書を強制的に執行するように申請するなど。
5.著作権の許可、譲渡の代行
著作権の許可、著作権譲渡契約の関連した当事者の権利と義務及び関連する法律法規のコンサルティング、契約の入札、交渉、推定、審査、契約の調印及び契約を記録に載せるなどの業務を代行する。
6.著作権の行政訴訟の代行
著作権所有者に協力し、著作権の権利侵害行為を確認する。そして行政投訴状を推定し、著作権の行政管理部門に投訴し、法律に基いた処理を要請するなどの業務を代行する。